海外 旅行 これだけは知っておこうのパスポート記載事項変更申請のリンクについて
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パスポート記載事項変更申請
パッケージツアーや一人旅、船旅など、海外旅行へいくために不可欠なパスポート。今回はパスポートの記載事項変更申請について書いてみました。
■パスポートの変更申請は次のような場合が必要なケースです。
1.婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
2. 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
3. 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
4.本籍の都道府県名が変わった場合です。次の場合は訂正手続の対象になりませんので留意してください。
@同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
A住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。) 次に変更・訂正方法は2通りあります。
1.パスポートを新しく作りなおす方法
2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。 訂正するために必要な書類は次のとおりです。
@ 一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります。)
A 戸籍抄本または戸籍謄本…1通
B 現住所が確認できるもの…1点
C現在お持ちのパスポート
Dその他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
バスポートの変更手数料は900円です。婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいます。婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。
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Category パスポート